日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の4団体は10月2日、「中小企業の会計に関する指針」(以下、中小会計指針)の改正案を公表した。今回の見直しは重要性の原則などの取扱い規定の明確化を図るものであり、従来の取扱いを変更するものではないとしている。
例えば、重要性の原則に関しては、中小会計指針のすべての項目に適用され、各論に特段の記載がなくとも、重要性の乏しい項目に関しては簡便な会計処理の方法によることができる旨を明確化する。また、過年度遡及会計基準に関しては、中小会計指針を適用している会社が同会計基準に基づく会計処理を行わない場合には誤謬の訂正に関する注記(会社計算規則98条1項6号及び102条の5)は要しないとした。
そのほか、中小会計指針では、企業会計基準委員会が平成20年3月に公表した企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」が上場会社等に適用されてから5年を経過したことなどを踏まえ、今後、中小会計指針に盛り込むかどうか検討する方針を示している。
なお、4団体は1か月意見募集した後、平成28年1月頃には中小会計指針を正式決定する予定だ。