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税制優遇措置を今年度に導入 山村振興、事業者に―農水省

農林水産省は、山村振興法に基づき山村の振興を図るための取り組みを行っているが、27年度には税制優遇措置として、市町村が指定する産業振興施策促進区域内において「地域資源を活用する製造業」または「農林水産物等販売業」を営む中小企業者(個人または法人)が、それらの事業に使用する機械や建物等を取得し、一定の要件を満たした場合に、国税および地方税の優遇措置を新設、実施中だ。 続きを読む