修正国際基準(JMIS)が公表されたことを踏まえ、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が公布された(平成28年3月期の連結財務諸表から適用可能)。
今回の改正では、修正国際基準を適用できる会社を(1)有価証券報告書において連結財務諸表の適正性を確保するための特段の取組みに係る記載を行っていること、(2)修正国際基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、修正国際基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していることの2つの要件を満たしている場合と規定した。また、修正国際基準に準拠した連結財務諸表には、「修正国際基準に準拠して連結財務諸表を作成している旨」と「修正国際基準特定会社に該当する旨及びその理由」を注記することとされている。
そのほか、修正国際基準により連結財務諸表を作成した場合には、修正国際基準を適用した場合の連結財務諸表と日本基準を適用した場合の連結財務諸表との「主要な項目の差異に関する事項」を記載することが必要とされた。ただし、記載する「主要な項目の差異に関する事項」については、会計監査人の監査の対象外である旨が金融庁により明らかにされている。