収益認識で影響受ける工事契約 工事進行基準が使えないことも

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現在、企業会計基準委員会では日本基準にIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」と同様の会計処理を導入した場合の影響について検討しているが、一番大きな影響を受けそうなのが工事契約だ。

IFRS第15号では、「企業の履行が、資産(例えば、仕掛品)を創出するか又は増価させ、顧客が当該資産の創出又は増価につれてそれを支配する」との要件を満たす場合には、一定期間にわたって収益を認識することができることとされている。一方、日本基準では工事収益総額、工事原価総額、工事進捗度が信頼をもって見積もることができる場合には工事進行基準を適用することが可能になっているため、IFRS第15号とは適用要件が異なっている。

このため、IFRS第15号の前述の要件を満たさない工事契約については、顧客に支配移転した時点、つまり、工事完成基準が適用されることになり、現行の日本基準よりも収益の認識時期が遅れる可能性があるわけだ。また、IFRS第15号の要件が不明確で判断に迷うとの問題点も指摘されている。

仮にIFRS第15号と同様の会計処理が日本基準として導入された場合には企業の経営管理や会計処理等に大きな影響を与えることになりそうだ。