請求人の主張を是認 全処分取り消し―国税不服審

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学校法人である請求人が設置、運営する幼稚園の園長兼請求人の理事長に対し退職金として支払われた金員が真に退職金に該当するか否かが争われた事案で国税不服審判所は、退職金に該当すると裁決、原処分庁が給与所得に該当するとして行った24年5月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分と不納付加算税の賦課決定処分を全部取り消した。26年12月1日の裁決。

原処分庁の主張の根拠は▽園長は他の職員と同様に出勤し、請求人から給与を受領している。勤務関係が終了したとは認められない▽理事長としての業務も続行、園長の勤務時間や給与等の減少割合からしても、園長の勤務関係の性質、内容、労働条件に重大な変動があったとは認められない―というもの。

不服審は関係者の答述や資料等に基づき▽園長が行う理事長としての職務の割合は、園長としての職務に比べてごくわずか▽園長としての実質的な職務のほとんどを副園長に引き継いだ。これにより職務内容は量的にも質的にも大幅に軽減され、労働条件も大きく変動した。園長の勤務関係は、性質、内容、労働条件等において重大な変動があった。形式的には継続している勤務関係が、実質的には単なる従前の勤務関係の延長とみることができない特別の事実関係がある―と認定した。

■参考:国税不服審判所|源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成26年12月1日裁決|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/1202000000.html#a97