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請求人の主張を是認 全処分取り消し―国税不服審

学校法人である請求人が設置、運営する幼稚園の園長兼請求人の理事長に対し退職金として支払われた金員が真に退職金に該当するか否かが争われた事案で国税不服審判所は、退職金に該当すると裁決、原処分庁が給与所得に該当するとして行った24年5月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分と不納付加算税の賦課決定処分を全部取り消した。26年12月1日の裁決。 続きを読む