国税庁は先般、26年度の異議申し立ての状況を取りまとめた。これは、税務署長などが行った処分に不服がある納税者がその取り消しや変更を求める手続であり、国税に関する処分についての救済制度の第一段階となっている。
申し立ての件数は2,755件で、前々年度から31.1%急減し過去10年間で最少となった前年度から一転して397件(16.8%)の増加。申告所得税、源泉所得税、相続税・贈与税、消費税等及びその他に係る件数がいずれも増加した。中でも、前年度は前々年度の半減となっていた相続税・贈与税が275件と前年度比1.6倍、その他(2件を除き復興特別所得税及び復興特別法人税関係)が計199件と同9.5倍に急増した。
26年の要処理件数は総計3,395件と7%の増加で、2,745件が処理された。そのうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた認容の件数は256件でその割合は9.3%と、前年度から0.7ポイント減。内訳は一部認容が189件、全部認容が67件であった。
3カ月以内に処理された件数の割合は、前年度とほぼ同じ96.9%(相互協議事案、公訴関連事案及び国際課税事案を除く)。要処理件数から処理件数を差し引いた650件が、未済として持ち越された。
■参考:国税庁|平成26年度における異議申立ての概要|
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2014/igi_h26/index.htm