JPBM統一研修会にて 実務での信託活用を徹底討論

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既報の通り、7月17日(金)に予定されているJPBM統一研修会PartⅠでは、信託活用にスポットを当て、豊富なケーススタディを中心に有効なパターンとリスクや限界等を検討します。

相続で財産分与がなかなか決まらない、またオーナーが一人で悩んでいる等、多くの課題を抱えた事例がある中、信託活用の提案をきっかけに、膠着している対策が動き出すことがあります。今、加速度的な高齢化社会の中、所有権が移転するといった心理的障害等、ネックになっていた信託手法が徐々に広がりを見せています。

一例として、判断能力が衰え始めた親が委託者(兼受益者)として長男に不動産を信託し、長男は受託者として信託契約を結びます。この信託の目的は、当該信託不動産を母親の必要な生活資金調達のための担保として「リバースモーゲージ方式」の融資を受けること。また、相続の円滑化に向けた適切な管理運用の実行、最終的に処分して借入金債務を完済すること、とします。信託実務を適切確実に執行するために、受託者(長男)は専門家を信託監督人に指名します。この信託の契約期間は母親の相続発生の後、信託財産を処分し借入金完済をした時点になります。

研修では豊富な事例を基に、民事信託の相続・事業承継の活用を徹底討論します。

■参考:JPBM|第30回JPBM全国大会~中小企業経営と地域に進化をもたらす新しい”専門家力”と”連携力”~|

http://conv.jpbm.or.jp/