監査人も個人番号の安全管理を 必要に応じて監査契約に明記

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平成27年10月5日以降、マイナンバー(個人番号)が国民1人ずつに通知される。このマイナンバーは、平成28年1月1日より社会保障や税の場面において必要になってくるものだが、何も企業や税理士だけの話ではなく、監査人についてもマイナンバーを取り扱うことになるケースがあるので留意したい点だ。 

日本公認会計士協会では、「マイナンバー導入後の監査人の留意事項」を公表。マイナンバーの取扱いについて注意を促している。監査人がマイナンバーを入手した場合については、番号法では被監査会社に対して、監査人において取り扱うマイナンバーの安全管理が図られるよう当該監査人に対する必要かつ適切な監督を行うことを求めている。

この点、監査人が監査手続の実施に際して被監査会社のコントロール下に置かれるわけではないが、被監査会社との間で無用の混乱が生じないよう、番号法の目的やその趣旨、監査人に課せられた守秘義務等を踏まえ、被監査会社とマイナンバーの安全管理に係る取扱い等に関して事前に十分協議を行い、必要に応じ監査契約書に明記する等の対応を促している。また、監査証拠の入手の際にマイナンバーを含めるかどうかも慎重に検討すべきとしている。