2025年4月1日から、育児・介護休業法と次世代育成支援対策推進法が改正される。本改正は、育児や介護をしながら働きやすい環境の整備、仕事と育児の両立支援の強化が目的とされている。
育児・介護休業法の主な改正点としては、「柔軟な働き方の実現」に向けて、事業主は3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者に対し、柔軟な働き方を実現するための措置を講じる義務を負うとしている。例えば、短時間勤務やフレックスタイム制等の制度導入や、3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう、努力義務が課せられる。また、育児休業取得状況の公表義務拡大として、育児休業取得状況の公表義務の対象企業が従業員300人超の企業にも拡大される。
次に、次世代育成支援対策推進法の主な改正点としては、法律の有効期限が令和17年(2035年)3月31日まで延長される。また、育児休業取得等に関する状況把握や数値目標の設定が義務付けられる。より育児休業が取りやすく、周りの認知も進むような取組みが必要になる。
今回の改正を機に、育児や介護をしながら働く従業員にとって、できるだけ配慮され働きやすさを感じる労務改善、職場環境の向上に繋げていきたい。
■参考:厚生労働省|育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~|
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html