サステナビリティ保証業務 上場会社監査と同様の規律

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金融庁に設置された「サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ」の会合が2月12日に開催された。昨年12月開催の「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」において、専門グループを設置し、日本において保証基準を作成するとされていたものである。

サステナビリティ保証業務実施者については、監査法人に限定しないこととされているが、登録制度(登録拒否要件)は、財務諸表監査における現行の上場会社等監査人と同等の要件を求めることとしている。また、上場会社等監査人と同等の業務管理体制も求める。特に、(1)サステナビリティ保証業務に関する十分な知識及び経験を有する者を確保することなどの人的体制(2)業務の品質の管理に係る専任部門又は主たる従事者の設置などの業務管理体制を含むとしている。

保証基準に関しては、サステナビリティに関する国際的な保証基準であるISSA5000との整合性を確保しつつ、企業会計審議会が策定するサステナビリティ保証基準(仮称)と自主規制機関が策定する実務の指針を一体として、わが国の一般に公正妥当と認められるサステナビリティ保証の基準とすることが提案されている。

■参考:金融庁|「金融審議会「サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ」(第1回)議事次第|

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/sustainability_assurance_G/shiryou/20250212.html