勤務先における企業年金の有無やその形態にかかわらず、継続的かつ平等に資産を形成できる環境の整備を進めるため、確定拠出年金法等の改正を前提に以下の見直しが行われる。見直し後は、企業年金で拠出限度額に達していなくても不足分をiDeCoで補うことができるようになる。
1)企業型年金加入者掛金の額は事業主掛金の額を超えることができないとする要件を廃止
2)企業型確定拠出年金(DC)の拠出限度額について、確定給付企業年金(DB)制度の未加入者は月額6.2万円に、加入者は月額6.2万円からDBごとの掛金相当額を控除した額に引き上げる
3)iDeCoの拠出限度額について、国民年金第1号被保険者は月額7.5万円に、企業年金未加入者は月額6.2万円に、加入者は月額6.2万円からDBごとの掛金相当額及びDCの掛金額を控除した額に引き上げる
4)国民年金基金の掛金額の上限を月額7.5万円とする
5)60歳以上70歳未満で現行のiDeCoに加入できない者のうち、iDeCoの加入者・運用指図者であった者又は私的年金の資産をiDeCoに移換できる者で、老齢基礎年金及びiDeCoの老齢給付金を受給していない者を新たにiDeCoの対象とし、拠出限度額を月額6.2万円とする。
■参考:財務省|令和7年度税制改正の大綱|
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/20241227taikou.pdf