政策保有から純投資目的に変更 理由や株式売却方針等を開示  

LINEで送る
[`yahoo` not found]

「企業内容等の開示に関する内閣府令」が1月31日に公布された。今回の改正は、金融庁が令和5年度の有価証券報告書レビューにおいて、「株式の保有状況」の開示のうち、いわゆる政策保有目的から純投資目的に保有目的を変更した株式の開示状況を検証したところ、実質的には政策保有株式を継続保有していることに変わりがない状況が見受けられたことから開示の見直しを行うというもの。

具体的には、当期を含む最近5事業年度以内に政策保有目的から純投資目的に保有目的を変更した株式について、(1)銘柄(2)株式数(3)貸借対照表計上額(4)保有目的の変更年度(5)保有目的の変更の理由及び変更後の保有又は売却に関する方針の開示を求める。令和7年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用される。

なお、併せて改正された開示ガイドラインでは、「純投資目的」を専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とすることと定義。例えば、株式の発行者等が提出会社の株式を保有する関係にあることや、株式の売却に関して発行者の応諾を必要とするなど、発行者との関係で提出会社による売却を妨げる事情が存在する株式は、純投資目的で保有しているとはいえないとしている。

■参考:金融庁|「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について(政策保有株式の開示関係)|

https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250131-2/20250131-2.html