政府は、2024年5月に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令及びその施行に必要な規定の整備等を行う政令を閣議決定した。物流産業を魅力ある職場とするため、働き方改革に関する法律が同年4月から適用されたことに伴い、トラックドライバーの労働時間が短くなり、輸送能力が不足する事態が懸念される「2024年問題」に対応したとしている。
改正法の概要を見ると(1)荷主・物流事業者への規制的措置(2)トラック事業者の取引への規制的措置(3)軽トラック事業者の取引への規制手措置―の3つを取り上げている。
(1)では荷主(発荷主・着荷主)、物流業者(トラック、鉄道、港湾運送、倉庫)に対し、物流効率化のために取り組むべき努力義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定する。この基準に基づき、指導・助言、調査・公表を実施する。(2)では運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価等について記載した書面による交付等を義務付ける。(3)では軽トラック事業者に対し必要な法令等の知識を担保するための管理者の選任と講習受講、国土交通相への事故報告の義務付けなどを課している。
■参考:国土交通省|流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令を閣議決定~物流の「2024年問題」に対応するための物流改正法の一部を施行します~|
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000317.html