R7年度税制改正大綱(3) エンジェル税制の拡充

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令和5年度の税制改正大綱において、株式譲渡益を元手に創業したスタートアップへの再投資を促す目的で創設されたエンジェル税制。譲渡益が発生した年内に投資を行わなければならなかったが、個人からの資金供給をいっそう促す観点から、譲渡益が発生した年分の確定申告時の手続き等を前提に投資期間が延長されることとなった。

1)エンジェル税制(優遇措置B、プレシード・シード特例)及び起業特例について繰戻し還付制度を創設し、再投資期間を株式譲渡益発生年の翌年末(最大2年間)までとする。居住者等が、特定株式等を払込みにより取得した場合に、その取得年に生じた特定株式控除未済額があるときは、所轄税務署長に対し、その取得年の前年分の所得税額のうち当該特定株式控除未済額に対応する部分の金額の還付を請求できる。

2)投資年の翌年中に特定株式等を譲渡した場合、優遇措置Bを除き、譲渡所得の計算における取得価額が以下のように調整される。特定株式等の譲渡収入-(特定株式等の取得価額-本税制の適用を受けた額)。

特定株式等の取得価額が20億円を超えた部分は、20億円より控除して計算。また株式譲渡時点で譲渡損失が発生した場合、その年の他の株式譲渡益と翌年以降3年にわたり通算可能となった。

■参考:財務省|令和7年度税制改正の大綱|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/20241227taikou.pdf