27年3月決算期にも計上可 美術品等の減価償却判定FAQ

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昨年末の法人税基本通達等の改正を受け、国税庁は先般「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」を公表した。

歴史的価値を有し、代替性のない古美術品、古文書、出土品、遺物等以外の美術品等(絵画、彫刻、工芸品)について、取得価額が1点100万円未満であるものは原則として減価償却資産とされるが、時の経過により価値が減少しないことが明らかであれば非減価償却資産とされる。逆に、100万円以上の美術品等は非減価償却資産として取り扱われるが、時の経過により価値が減少することが明らかであれば減価償却資産とされる。(会館ロビーや葬祭場のホール等の装飾・展示用のものなどが該当)新しい取扱いは27年1月1日以後に取得した美術品等に適用され、27年3月決算期(26年4月1日~27年3月31日)においては、取得の日以後の期間に係る減価償却費の計上が可能。事業年度の中途で取得し、事業の用に供した減価償却資産の償却限度額は、当該事業年度の全期間の償却限度額を月数あん分した金額となる。

なお、既に取得していた美術品等が改正により新たに減価償却資産に該当することとなった場合は、平成27年1月1日以後で最初に開始する事業年度(適用初年度)から償却が行われる。

■参考:国税庁|美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ|

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm