即時抗告提起期間の起算日 送達日基準は弁護人か被告人か

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刑事訴訟法316条の26第1項に基づく弁護人からの本件証拠開示命令請求を棄却した原々決定の謄本は、主任弁護人には令和6年8月30日に、被告人本人には同年9月3日にそれぞれ送達され、同決定に対して、弁護人から同月5日に即時抗告の申立てがされたことが明らかとしている。

原決定は、本件において、同法422条に定める3日の即時抗告の提起期間は主任弁護人に原々決定の謄本が送達された日から進行すると解し、同申立ては提起期間経過後にされたものであって不適法であるとして棄却した。

最高裁番所は弁護人が被告人のため即時抗告をする場合、その提起期間は、証拠開示命令請求を棄却した決定の謄本が被告人本人に送達された日から進行する。そうすると、弁護人からの証拠開示命令請求を棄却した決定の謄本が先に弁護人に送達され、その後に被告人本人に送達された場合において、弁護人が同決定に対して即時抗告をするときは、その提起期間は、同決定の謄本が被告人本人に送達された日から進行するものと解すべきである。したがって、本件即時抗告の申立ては適法であり、原判決は同法358条、422条の解釈適用を誤った違法があるとして、取り消し、福岡高等裁判所に差し戻した

■参考:最高裁判所|弁護人からの証拠開示命令請求の棄却決定の謄本が先に弁護人に送達され、その後に被告人本人に送達された場合における、同決定に対する弁護人の即時抗告提起期間の起算日(令和6年11月15日・第三小法廷)|

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93511