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即時抗告提起期間の起算日 送達日基準は弁護人か被告人か

刑事訴訟法316条の26第1項に基づく弁護人からの本件証拠開示命令請求を棄却した原々決定の謄本は、主任弁護人には令和6年8月30日に、被告人本人には同年9月3日にそれぞれ送達され、同決定に対して、弁護人から同月5日に即時抗告の申立てがされたことが明らかとしている。 続きを読む