財務省は、令和5事務年度に、全国の税関が行った輸入品に対する関税及び内国消費税に係る犯則事件の調査の結果をまとめ公表した。関税等の脱税事件に対して全国の税関が行った犯則調査の結果、令和5事務年度に処分(検察官への告発又は税関長による通告処分した件数は157件(前事務年度比7%減)、脱税額は、総額で約4億円(同86%増)となった。処分した事件のうち、金地金の密輸事件が102件(同18%減)と約6割を占め、その脱税額は総額で約3億6千万円(同約2.1倍)となった。
金地金の密輸事件の主な処分事例として、航空機旅客による金地金約105kgの消費税等脱税事件が挙げられている。犯則者Aらがタイから入国する際に、金地金約 105kgを携帯品(プラスチックケース)に隠匿、輸入しようとし、消費税等約8,080万円を不正に免れようとした事案が告発された件(令和5年7月・東京税関)。また、犯則者Bらが韓国から入国する際に、金地金約30kgを活魚運搬車内に隠匿し、税関長の許可を受けることなく輸入しようとし、消費税等約2,896万円の不正に免れようとした事例も紹介されている(令和5年12月及び令和6年1月・門司税関)。
■参考:財務省|令和5事務年度の関税等脱税事件に係る犯則調査の結果|
https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/collection/ka20241113a3_all.pdf