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審決のやり直しが確定 音楽使用料徴収方法―最高裁

音楽著作権の管理事業を行う既存の事業者が楽曲の放送への利用の許諾について、使用料の徴収方法を定めて徴収する行為が、独占禁止法2条5項にいう他の事業者の事業活動の排除に係る要件で、他の事業者の市場への参入を著しく困難にする効果を有するかどうかが争われた上告審判決で最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は、効果を有すると判断、上告を棄却した。 続きを読む