企業会計基準委員会(ASBJ)は9月中にも改正リース会計基準等を正式決定する予定だが、適用時期は、2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からとする方針だ。また、早期適用も可能とする。公開草案では、会計基準公表から2年程度経過した「20XX年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用する」との考え方を示すことにとどまっていたものである。
適用時期に関しては、適用までに会計システムを構築することができるのか、また、会計基準が決定した後に取扱いが定まる税法への対応が間に合うのかといった懸念の声が聞かれていたが、企業会計基準委員会では、リース会計基準の実務への適用を行う過程で同会計基準の開発時に想定していなかった事態に備えることができるように、収益認識会計基準第96項と同様の取扱いを設けるとしている。
具体的には、リース会計基準の実務への適用を検討する過程で、会計基準における定めが明確であるものの、これに従った処理を行うことが実務上著しく困難な状況が市場関係者により識別され、企業会計基準委員会にその旨を提起した場合には、改めて別途検討を行うことで解決を図るとしている。
■参考:企業会計基準委員会|第529回企業会計基準委員会の概要|
https://www.asb-j.jp/jp/project/proceedings/y2024/2024-0716.html