個別労働紛争解決制度施行状況 相談件数減も120万件超え

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厚生労働省は令和5年度個別労働紛争解決制度施行状況を公表した。個別労働紛争解決制度は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、迅速に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法がある。

総合労働相談件数は121万400件(対前年度比0.3%減)となり、16年連続で100万件超え、4年連続で120万件超えとなった。助言・指導申出は4.5%増、あっせん申請は5.6%増となり、前年度から一転して増加になっている。

民事上の個別労働紛争の相談、あっせん申請では「いじめ・嫌がらせ」の件数は前年度よりそれぞれ14.0%、7.6%減少したものの、12年連続と10年連続最多となった。職場内のいじめや嫌がらせは重大なハラスメントにつながり、労使紛争の火種になりがちだ。経営者としては、社内の風通しに十分配慮すべきだろう。

また、民事上の個別労働紛争の相談、助言・指導の申出、あっせん申請の全項目で「労働条件の引下げ」が前年度から増加している。安易な労働条件の引下げはトラブルにつながりかねないため注意が必要だ。

■参考:厚生労働省|「令和5年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します|

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00165.html