協議会支援と同様に取り扱う 本部の中小企業再生で国税庁

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中小企業再生支援全国本部の支援により「中小企業再生支援スキーム」に従って策定された再生計画に基づき債権放棄等が行われた場合の税務上の取り扱いにつき、中小企業庁が国税庁に対し、中小企業等再生支援協議会の支援による場合と同様と考えて差し支えないか事前照会したのに対し、国税庁は差し支えないと文書回答した。

中小企業庁は16年に、協議会の支援により策定手順に従って策定された再生計画に基づき債務免除等を受けた場合の税務上の取り扱いについて国税庁に文書で事前照会した。今般、産業競争力強化法による全国本部の再生計画の策定および実行に、平成27年3月より追加支援等を行うことになったことから、改めて事前照会した。

具体的には、債務者に係るものとして、▽資産の評価益を益金に算入する、または評価損を損金に算入することができる▽再生計画認可の決定があったことに準ずる一定の事実がある場合には、欠損金を損金に算入することができる―と考えて差し支えないか。債権者に係るものとして、法人税基本通達9-4-2にいう「合理的な再建計画」に基づく経済的利益の供与であり、その債権放棄等による損失は、税務上、損金の額に算入することができると考えて差し支えないか―というもの。

■参考:国税庁|中小企業再生支援全国本部の支援により「中小企業再生支援スキーム」に従って策定された再生計画に基づき債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて|

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/150330/index.htm