令和6年度税制改正大綱(14)中小M&A税制の拡充

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今回の改正では、成長意欲のある中堅・中小企業が複数の中小企業をグループ化して経営資源を集約し、飛躍的な成長を遂げることができるよう中小企業事業再編投資損失準備金制度が拡充される。出資額要件は1億円以上100億円以下。積立上限額は、特別事業再編計画に基づいた株式取得額の70%(1社目)、又は100%(2社目以降)。措置期間は10年に延長される。

青色申告書を提出する法人で、産業競争力強化法の改正法の施行日から2027年3月31日までの間に特別事業再編計画の認定を受けた事業者が、その計画に従って他の法人の株式等の取得(購入)をし、取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き保有する場合に、価格低落による損失に備えるため、取得価額に以下の割合を乗じた金額以下の金額を積み立てたときは、その積立額を損金算入できることとなる。1)同計画に従い最初に取得した株式等 90% 2)その他の株式等 100%

積立金は、以下の事由において取り崩し(益金参入)を行う。1)売却等により、株式等の一部または全部を有しなくなった場合 2)株式等の帳簿価額を減額した場合 3)株式等の取得をした事業年度後にその事業承継等を対象とする一定の表明保証保険契約を締結した場合

■参考:財務省|第213回国会における財務省関連法律 令和6年 2月2日 所得税法等の一部を改正する法律案|

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/213diet/index.htm