納税の猶予等の取扱要領制定 事務運営指針を発表―国税庁

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26年度税制改正における猶予制度の見直しで国税通則法及び国税徴収法等が改正されたことに伴い、国税庁は先般「納税の猶予等の取扱要領」(事務運営指針)を取りまとめた。各国税局において4月1日以降、適用が始まっている。

要領の1章では、制度の基本的考え方として、法令等に基づく一定の要件の下、強制的な徴収手続を緩和し、その個々の実情に即した適切な措置を講ずることにより、納税者との信頼関係を醸成し、税務行政の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とするとし、その上で、納税の猶予又は換価の猶予の申請、分割納付の申出に対しては、納税者の個別的な実情に即しつつ、公平性を担保し迅速かつ的確に調査を行うよう示した。

2章以降の概略は、【2.納税の猶予】通常の猶予の要件等/一定期間後に税額が確定した場合の要件等【3.換価の猶予】職権による猶予の要件等/申請による猶予の要件等【4.猶予の許可等に関する処理】許可等に関する手続/担保【5.猶予の取消し等に関する処理】分割納付計画の変更/猶予期間の延長【6.納付委託】要件/手続/滞納処分との関係【7.納付能力調査】現在納付能力調査/見込納付能力調査/事後調査【8.延滞税の免除】、等

■参考:国税庁|納税の猶予等の取扱要領主要項目|

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/tyousyu/150302/01.htm