期中レビュー基準が決定 令和6年4月1日から適用

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企業会計審議会は3月12日に総会を開催し、「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂及び監査に関する品質管理基準の改訂について」等を決定した。公開草案からの内容面での大きな変更はない。

今回の改訂では、四半期レビュー基準の名称を期中レビュー基準に名称を変更した上、改正後の金融商品取引法における中間財務諸表に対するレビューのような「適正性に関する結論」の表明を基本としつつ、「準拠性に関する結論」の表明が可能である旨を明確化している。いずれの場合であっても保証水準(限定的保証)は同じであるとしているが、「適正性に関する結論」については、期中財務諸表の利用者が財政状態や経営成績等を理解するに当たって財務諸表が全体として適切に表示されているか否かについての一歩離れて行う評価(その結果、追加の開示が必要と判断すれば、レビューで指摘)が含まれるのに対して、「準拠性に関する結論」の場合はその評価が行われない点に違いがあるとしている。なお、第1・第3四半期の決算短信については、基本的には「準拠性に関する結論」が表明されることになる。

適用は令和6年4月1日以後開始する期中財務諸表に係る会計期間の期中財務諸表に対する期中レビューからとされている。

■参考:金融庁|企業会計審議会総会 議事次第 日時:令和6年3月12日(火)|

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/kaikei/20240305.html