令和6年度税制改正大綱(13)イノベーション促進税制創設

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我が国における研究開発拠点としての立地競争力を強化し、民間による無形資産投資を後押しする目的で、イノベーションボックス税制が新設される。

企業が国内で自ら研究開発を行った特許権又はAI分野のソフトウェアに係る著作権について、当該知的財産の国内への譲渡所得又は国内外からのライセンス所得に対し、所得の30%の所得控除を認める制度。対象所得については法人税率約7%相当の税制優遇(法人実効税率ベースでは29.74%から約20%相当まで引き下げる措置)がなされる。所得全体から、知的財産から生じる所得のみを切り出して優遇を行う、わが国では初の税制。この創設はG7ではフランス、イギリスに次ぐ3番目となる。

対象範囲は、制度の執行状況や効果を十分検証した上で、国際ルールとの整合性、事務負担の検証、立証責任の所在等諸外国との違いや体制面を含めた税務当局の執行可能性等の観点、及び財源確保等の状況も踏まえ見直しを検討する。本税制と一部の目的が重なる研究開発税制では、試験研究費が減少した場合に控除率の引き下げを行い、投資を増加させるインセンティブをさらに強化するメリハリ付けを行う。令和7年4月1日から令和14年3月31日までに開始する各事業年度に適用される予定。

■参考:財務省|令和6年2月2日 所得税法等の一部を改正する法律案(第213回国会における財務省関連法律)|

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/213diet/index.htm