虚偽説明商品購入の過失相殺 消費者の相当程度の審理不要

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上告人は特定適格消費者団体で、被上告人に対して、虚偽又は事実と著しくかけ離れた誇大な効果を強調した説明をして商品など販売したことが、不法行為に該当すると主張して、本件対象消費者に対して当該商品の売買代金相当額等の損害賠償義務を負うべきことの確認を求めて共通義務確認の訴えを提起した事件。

商品は仮想通貨バイブルと称するDVD5巻セット約5万円~6万円。その特典を付加したもの約10万円、購入者に特定トレーダーが行う金融取引と同様の取引を行うことが出来るハイスピードAI搭載システム約50万円であり、被上告人はそれらを6700件程度に販売した。原審は、被上告人の行為が不法行為および対象消費者が誤審したとしても、過失相殺については、本件対象消費者ごとに因果関係の存否に関する事情も様々であるとして、簡易確定手続において、対象債権の存否および内容の適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるときに該当するとして、本件訴えを却下した。

最高裁は、本件商品の購入に関する主要な経緯や誤信の内容は共通していて、過失相殺について本件対象消費者ごとに個別の知識・経験を考慮する必要があるとはいえず、相当程度の審理を要するとはいえないとし、原判決破棄、第1審に差し戻した。

■参考:最高裁判所|「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき」に該当するとした原審の判断に違法があるとされた事例(令和6年3月12日・第三小法廷)|

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/808/092808_hanrei.pdf