タグ別アーカイブ: 簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めるとき

虚偽説明商品購入の過失相殺 消費者の相当程度の審理不要

上告人は特定適格消費者団体で、被上告人に対して、虚偽又は事実と著しくかけ離れた誇大な効果を強調した説明をして商品など販売したことが、不法行為に該当すると主張して、本件対象消費者に対して当該商品の売買代金相当額等の損害賠償義務を負うべきことの確認を求めて共通義務確認の訴えを提起した事件。 続きを読む