職業安定法は職業紹介や労働者募集等に関わる事業者の適正な運営を確保するために定められた法律で、昭和22年の公布以降、労働市場に実態に合わせて改正が実施されている。本年4月からは求人企業に関する規則が追加される。
改正により、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みにあたっては、1 従事すべき業務の変更の範囲、2 就業の場所の変更の範囲、3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)についても明示が義務づけられる。
たとえば、従来は業務内容を「経理業務」など、雇入れ当初に従事する業務内容を明示することが一般的だったが、改正により将来の配置転換など変更の範囲まで明示する必要がある。異動などで営業事務を行うことがあるようであれば、「(雇入れ直後)経理業務 (変更の範囲)営業事務」などのように明示する。就業場所についても同様だ。本社勤務以外に支社勤務などの予定があれば、「(雇入れ直後) 東京本社 (変更の範囲)全国の支社、営業所」などのように明示することになる。
各企業で従来使用している労働条件通知書などは上記改正を受け、新しい法律に適合した内容に修正する必要があるだろう。
■参考:厚生労働省|令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(職業安定法施行規則が改正されました)|