今般の税制改正では、不動産の売買・所有に課される一連の税金の減税措置の延長が決まり、マイホームの取得に対する優遇が引き続き手厚いものとなることが見込まれる。以下はその概要となる。
【固定資産税】〇新築住宅に係る減額措置 〇新築の認定長期優良住宅に係る減額措置 〇耐震改修等を行った一定の住宅に係る減額措置 ―2年間(令和8年3月末日まで)の延長【登録免許税】一般住宅、特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、特定増改築等がされた住宅に対する軽減措置(所有権の保存/所有権の移転/抵当権の設定)―3年間(令和9年3月末日まで)の延長
【不動産取得税】〇宅地評価土地の取得に係る課税標準を価格の2分の1とする特例措置 〇住宅及び土地の取得に係る課税標準(本則4%)を3%とする特例措置 ―3年間(令和9年3月末日まで)の延長 〇新築住宅特例適用住宅用土地に係る減額措置における、土地取得後の住宅新築までの経過年数を3年以内に緩和する特例措置 〇新築の認定長期優良住宅に係る課税標準から1,300万円を控除する特例措置 ―2年間(令和8年3月末日まで)の延長【印紙税】不動産の譲渡に関する契約書等に係る税率の特例措置 ―3年間(令和9年3月末日まで)の延長
■参考:財務省|令和6年 2月2日 所得税法等の一部を改正する法律案|
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/213diet/index.htm