「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が2月19日に公布された(公布の日から施行)。企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」等を踏まえ、キャッシュ・フローの資金の現金に資金決済法2条5項1号から3号までの電子決済手段を含むこととする見直しが行われた。
また、金融庁は公開草案に寄せられたコメントに対する回答において、電子決済手段については、実務対応報告第45号では「現金に類似する性格と要求払預金に類似する性格を有する資産」であるが、「現金又は預金そのものではない」とされている。このため、財務諸表等規則15条1項に定める「現金及び預金」の範囲には含まれず、電子決済手段は、財務諸表等規則17条1項12号に規定する「その他」に区分される旨を明らかにしている。
なお、重要性がある場合には、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記することになる。そのほか、企業会計基準第32号「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」の一部改正が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準として指定されている。
■参考:金融庁|「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について|
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240219/20240219.html