令和6年度税制改正大綱(8) 住宅取得等資金の贈与税関連

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子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえて、住宅ローン減税の制度が変更(既報)されるほか、資産課税では住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が延長されることとなった。 

〇受贈に係る適用期限を3年間(令和6年1月1日~令和8年12月31日)延長する。親の年齢が60歳未満であっても相続時精算課税制度を選択できる特例措置も、同様に3年間延長される。〇非課税限度額が1,000万円に上乗せされる「省エネ等住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件をZEH基準(断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上)とする。

一方、令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅、又は令和6年6月30日までに建築された住宅については、現行要件(断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)が適用される。震災特例法の贈与税の非課税措置についても、同様の措置が講じられる。

なお、省エネ等住宅のうち、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上又は免震建築物である住宅、及び高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上である住宅についてはその省エネ等基準に改正はない。

■参考:財務省|第213回国会における財務省関連法律・令和6年2月2日・所得税法等の一部を改正する法律案|

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/213diet/index.htm