相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税納税義務の判定について、大阪国税局は免税事業者に該当すると取り扱って差し支えないと文書回答した。
事前照会したのは、平成26年に不動産賃貸業を営む個人事業者が亡くなり、同人が営んでいた事業に係る相続財産を承継した会社員の子息。被相続人は消費税課税事業者だった。26年中に法定相続人7人の間で遺産分割協議が成立。事業に係る相続財産は、子息が3分の2、その妻が3分の1の持ち分を相続し、事業を承継した。消費税納税義務の判定ポイントは、24年分を基準期間とする26年分の扱い。消費税法第9条第1項により夫妻と母は免税事業者となるが、同法第10条により納税義務は免除されない。
遺産分割協議前については、同法基本通達1-5-5に基づき被相続人の基準期間における課税売上高を法定相続分で案分したので、消費税法の規定に従い3人とも免税事業者に該当する。ただ、民法第909条「分割の遡及効」の規定に照らすと、妻と母は免税事業者となるが、子息は課税事業者となる。
子息は消費税関係法令等に従い免税事業者に該当すると判定したが、この規定との関係で判定をし直す必要性について照会した。
■参考:国税庁|相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税の納税義務の判定について|
http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/150408/index.htm