既報の通り、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案(承継円滑化法案)」が閣議決定され、通常国会に提出されています。
改正案の中には、小規模企業共済法の改正も盛り込まれています。これは、小規模企業共済において安心して事業承継できる環境を整えるため、親族内で事業承継した際の共済金の支給額の引き上げ等を図る趣旨です。
改正概要は、(1)個人事業者の親族内における事業承継の円滑化:廃業した場合に最も多額の共済金を支給する形を、改正案では、個人事業者が親族内で事業承継した場合も、廃業と同様の支給額とする(2)会社役員の次世代への交代の円滑化:小規模企業者の高齢化が進む中、次世代へのバトンタッチを促すため、65歳以上の会社役員が退任した場合の共済金の支給額を引き上げる(3)小規模企業の経営状況に応じた掛金の柔軟化:経営の悪化、疾病・負傷等の場合を除き、毎月支払う掛金の額の減額が認められないところ、改正案では柔軟に変更可能とする。小規模企業共済を事業承継の場面に活かすことで、活用の幅が広がった形です。
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■参考:JPBM|共済制度をご活用ください!|
http://pharos.jpbm.or.jp/b/future/insurance
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2015/150327houan.htm