土地・住宅税制に関しては、住宅の確保、住まいの質の向上を支援する一連の施策はいずれも適用期限が延長される。
〇特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除の適用期限は3年延長 〇特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限は2年延長 〇居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等について、所要の経過措置を講じた上、適用を受ける個人が買換資産の住宅借入金等に係る債権者に対し住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書制度の適用申請書を提出した場合には、住宅借入金等の残高証明書の確定申告書等への添付を不要とし、2年延長 〇特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等は2年延長 〇既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除は2年延長 〇既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除は、次の措置を講じた上で2年延長 1)対象者の合計所得金額要件を2,000万円以下に引き下げ 2)取替え又は取付けを行うエアコンディショナーの省エネ基準達成率を107%以上に変更 〇認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除は、対象者の合計所得金額要件を2,000万円以下に引き下げ、2年延長
■参考:財務省|令和6年度税制改正の大綱|
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html