令和6年度税制改正大綱(5) 公益信託制度改革に伴う改正

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新しい資本主義が掲げる「民間も公的役割を担う社会」を目指し、公益信託制度の改革が進められている。公益法人と同等の優遇措置のほか、許可制度を廃止し公益信託の定義・要件及び認可基準を法定し一元的な仕組みが整備される。令和5年3月末時点で公益信託は385件、信託財産残高が554億円で、助成額が年間28億円。

【個人所得税】1)公益信託の信託財産で生ずる所得には所得税を課さない 2)信託財産とするために支出した一定の寄附金は、寄附金控除の対象とする 3)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置につき、〇適用対象に公益信託の受託者を加える 〇非課税承認を受けた財産を有する公益信託の受託者が、信託事務を次の受託者又は他の公益法人等に引き継ぐ場合、財産移転の届出書を提出すれば非課税措置が継続される

【法人課税】1)公益信託の信託財産に帰せられる収益及び費用に、委託者及び受託者の段階で法人税を課さない 2)信託財産とするために支出した一定の寄附金は、特定公益増進法人に対する寄附金とする

【消費税及び地方消費税】公益信託の財産に係る取引は、特定収入がある場合の仕入税額控除の調整措置の対象とする

■参考:財務省|令和6年度税制改正の大綱|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html