財務省・国税庁はこのほど、昨年12月に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」における令和6年分所得税の定額減税について、法案の国会提出前でも、制度の詳細についてできる限り早急に公表する方針のもと、実施要領案の周知・広報を開始した。
同省はHP上で、「令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」の説明(6頁分)を掲載した。おもな項目は○令和6年分所得税の定額減税の概要(対象者等)、所得金額の上限(1,805万円以下)○特別控除の額(本人3万円、同一生計配偶者等1人につき3万円○実施者:主たる給与等の支払者のみ○源泉徴収税額からの控除の実施方法:令和6年6月1日において主たる給与等の支払を受ける者を対象として、それ以後直近の扶養控除等申告書の情報に基づき特別控除の額を計算する。控除しきれない部分は、以後令和6年中に支払われる当該給与等から順次控除する。令和7年分の給与収入に係る源泉徴収税額から控除はしない。
定額減税しきれない見込者へは、市区町村から各種の給付措置が行われる予定、他。国税庁HPでも、「定額減税の概要について掲載しました」として、事前広報を掲載している。
■参考:財務省・国税庁|令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について|
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/20240119teigakugenzei.html