金融庁では金融機関との取引照会について「令和6年能登半島地震金融庁相談ダイヤル」を開設。また北陸財務局及び関東財務局は、日本銀行と連名で、災害救助法が適用された各県内の金融機関等に対して、以下のような事項を要請した。
○預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえ、預金者であることを確認して払戻しに応ずること。印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
○事情によって、定期預金、定期積金等の期限前払戻し、また当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
○支払期日が経過した手形については金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
○支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権についても同様に配慮すること。
○貸付条件の変更等、災害を受けている顧客の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。
○「被災者の債務整理ガイドライン(抄)」の利用に係る相談に適切に応ずること。
○損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。○生命保険金又は損害保険金の支払いは、できる限り迅速に行うよう配慮すること。また払込については、猶予期間の延長を行う等適宜の措置を講ずること。
■参考:金融庁|令和6年能登半島地震関連情報(1月4日 21時00分時点)|
https://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake202401/press.html