政府は、「事業性融資推進法案(仮称)」令和6年通常国会への提出を目指し、経営者保証等に依存しない事業性に着目した融資を推進するための環境整備を更に進めるための基本方針を閣議決定した。中小企業等に対する金融の円滑化の推進を一層図るため、金融庁において、関係府省庁間の必要な総合調整等を進めていく。
また、事業性に着目した融資に関して、高度な専門的知見を有し、融資実務や体制整備について、金融機関等や事業者を支援する機関(認定事業性融資推進支援機関(仮称)の認定制度等を設計するとしている。その認定機関には、中小企業に金融機関が納得できるキャッシュフロー計算書の作り方等を伝えてもらう役割を担わせる方針。成長担保権の設定には信託会社の関与が必要となるので、契約書の作成等、複雑な実務が予想され、専門性の高い支援が求められそうだ。
また、事業成長担保権については、金融機関等が事業性に着目した融資やそれに付随した経営支援をより実施しやすくなるような施策も求められる。そのため、金融機関等の融資実務や体制整備の改善を推進するための措置(経営者保証の利用制限等)を組み入れた融資の推進に資する法制度として設計される予定。
■参考:政府|事業性に着目した融資の推進に関する業務の基本方針について(令和5年12月1日・閣議決定)
https://www.kantei.go.jp/jp/content/20231201_kihonhousin.pdf