来年4月から四半期報告書廃止 金商法改正法案が国会で成立

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四半期報告書を廃止することなどを盛り込んだ金融商品取引法等の一部を改正する法律案が11月20日の衆議院本会議で賛成多数で可決・成立した。令和6年4月1日から施行される。

今回の改正は、昨年の12月27日に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告を踏まえたもの。上場企業の第1・第3四半期については、金融商品取引法上の四半期報告書を廃止し、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化されることになる。開示義務が残る第2四半期報告書は、金融商品取引法上の半期報告書として提出することになり、監査人のレビューが義務付けられる。提出期限は決算後45日以内とされる。そのほか、四半期報告書の廃止に伴い、半期報告書及び臨時報告書の法定開示上の重要性が高まることから、公衆縦覧期間が5年間に延長される。

なお、参議院の財政金融委員会においては、「金融商品取引法上の四半期報告書を廃止し、金融商品取引所の規則に基づく四半期決算短信へ一本化するに当たっては、投資家に必要な情報が提供されるための環境整備及び制度の円滑な移行に資する環境整備を金融商品取引所等と連携して行うこと。」などの附帯決議が付されている。

■参考:金融庁|金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和5年3月14日提出、令和5年11月20日成立)※第212回国会で成立|

https://www.fsa.go.jp/common/diet/index.html