総務省は、地方財政審議会(総務大臣の諮問機関)の「地方法人課税に関する検討会」がこのほどまとめた第2次中間整理を公表した。資本金1億円超の法人を対象とした法人事業税の課税制度である外形標準課税に関し「法人の事業規模を図る指標としての適正さ、納税者(法人)及び課税庁(都道府県)の事務負担等を考慮すると、追加的な基準の指標は『資本金と資本余剰金の合計額』とすることが適当」と結論付けた。
具体的には、資本金が1億円以下の法人でも、資本金と資本剰余金の合計額が一定水準を上回る法人を外形標準課税の対象として追加することが適切とした。今回の見直しは実質的に大規模といえる法人を対象とするものであり、新たに課税対象となる法人の範囲(追加基準の水準等)については「政府の経済施策や経済団体等の意見を踏まえた検討が必要」として、中小企業などに配慮する方針を示している。
外形標準課税は、資本金1億円超が対象となっているため大企業が資本金を1億円以下に減らす「減資」を行い、中小企業化するケースが増えている。こうしたことから、資本金1億円超の企業数はこの十数年間で3分の2にまで減少した。減資については「課税逃れだ」とする声があり、国もこれを問題視して対策に取り組んでいる。
■参考:総務省|「地方法人課税に関する検討会 第2次中間整理」の公表|
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu03_02000055.html