経営者保証ガイドライン考え方 改訂し早期相談の重要性徹底

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「経営者保証に関するガイドライン研究会」はこのほど、「廃業時における『経営者保証に関するガイドライン』の基本的考え方」を改訂した。これは「経済財政運営と改革の基本方針2023」(令和5年6月16日閣議決定)及び「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」(同6月16日閣議決定)において、企業経営者への早期相談の重要性について周知徹底を行うとしたことを受けたもの。

主たる債務者、保証人、対象債権者及び保証債務の整理に携わる支援専門家に対し、より一層の周知を行っていく観点から、廃業手続に早期に着手することが、保証人の残存資産の増加に資する可能性があること等を明確化した。具体的には「~廃業手続に早期に着手したことによる保有資産等の減少・劣化防止に伴う回収見込額の増加額について、合理的に見積もりが可能な場合は、当該回収見込額の増加額を上限として、事業清算後の新たな事業の開始等のため、一定期間の生計費に相当する額や華美でない自宅等も保証人の残存資産に含まれる可能性があることにも配慮する~」等の内容が加えられている。

金融庁等関係省庁は、当該ガイドライン及び基本的考え方の周知・広報により一層浸透・定着に努めるとしている。

■参考:金融庁等|廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的考え方の改定について|

https://www.fsa.go.jp/news/r5/ginkou/20231122.html