電子決済手段の会計処理が決定 受渡日に券面額で資産計上

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企業会計基準委員会は11月17日、実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」等を公表した。

今回の実務対応報告では、電子決済手段を取得した時の会計処理は、その受渡日に、電子決済手段の券面額に基づく価額をもって電子決済手段を資産として計上し、電子決済手段の取得価額と電子決済手段の券面額に基づく価額との間に差額がある場合、当該差額を当期の損益として処理することとされている。期末時においては、その券面額に基づく価額をもって貸借対照表価額とする。

また、外貨建電子決済手段の期末時における円換算については、企業会計審議会「外貨建取引等会計処理基準」一2(1)①の定めに準じて処理し、払戻義務の期末時における円換算は、同基準一2(1)②の定めにしたがって処理するとしている。そのほか、同時に改正された「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」では、特定の電子決済手段、すなわち、資金決済法第2条第5項第1号から第3号に規定される電子決済手段を現金に含める見直しが行われている。

なお、改正資金決済法は令和5年6月1日より施行されているため、実務対応報告等の適用は公表日以後とされている。

■参考:企業会計基準委員会|実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」等の公表|

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2023/2023-1117.html