業績管理表に基づく税務相談 仮装隠ぺいの意図ありと判断

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不動産賃貸仲介業等を営む請求人が、所得金額等を過少に記載して確定申告をしたとして原処分庁から受けた重加算税の賦課決定処分に対し、その一部の取り消しを求めた事案。審判所は、国税通則法第68条第1項・第2項に規定の事実の隠蔽又は仮装があると判断した。2月8日付裁決。

請求人は、「業績管理表実績」と題する表に不動産賃貸仲介等の売上高、売上原価及び販売管理費等の必要経費の金額を集計して管理していた。平成29年から令和2年に行った不動産賃貸仲介等、及び令和元年8月以降に行うようになった不動産売買の取引に係る売上高、売上原価及び販売管理費等の必要経費の金額は、上記管理表の金額に含まれていなかった。請求人は、業績管理表は事業全部に係る帳簿書類ではなく、一連の取引の申告をしないことを意図したものではない旨主張。

しかしながら、この業績管理表のみに基いた収支内訳書の下書を提示して税務相談を受け上記の課税期間における所得税及び消費税の申告を行ったこと、仲介手数料収入を申告する必要性を認識していたと推認できること、調査の当初、不動産の売買や仲介は行っていないと答えるなど隠蔽の意図を外部からうかがい知る特段の行動があったことから、審判所は同条該当性を認めた。

■参考:国税不服審判所|意図的に除外した収支内訳書の下書を作成して税務相談し定申告をした等、事実の隠蔽又は仮装が認められるとした事例(令和5年2月18日裁決)|

https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605030100.html#a130