不動産賃貸仲介業等を営む請求人が、所得金額等を過少に記載して確定申告をしたとして原処分庁から受けた重加算税の賦課決定処分に対し、その一部の取り消しを求めた事案。審判所は、国税通則法第68条第1項・第2項に規定の事実の隠蔽又は仮装があると判断した。2月8日付裁決。 続きを読む
不動産賃貸仲介業等を営む請求人が、所得金額等を過少に記載して確定申告をしたとして原処分庁から受けた重加算税の賦課決定処分に対し、その一部の取り消しを求めた事案。審判所は、国税通則法第68条第1項・第2項に規定の事実の隠蔽又は仮装があると判断した。2月8日付裁決。 続きを読む