低未利用地の長期譲渡所得 100万円控除利用状況

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国土交通省は今般、低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度の利用状況及び適用事例を調査し、取りまとめた。制度は、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促すために令和2年7月1日から開始された。所有者に売却インセンティブを付与し、土地の有効活用を通じた投資促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るもの。


令和4年1月から12月までに自治体が低未利用土地等の譲渡に対して確認書を交付した件数は、4,842件。すべての都道府県で交付実績があり、北海道の331件、茨城県の302件が際立って多く、次に群馬県と長野県が197件で並んでいる。30年以上保有している土地が半数で、1件当たりの対価の額の合計は平均250万円。譲渡前の状態は空き地が55%、空き家が28%。譲渡後は住宅としての利用が62%と最も多く、他は店舗や事務所、等。

適用事例としては、所有者による管理の手間がなかった物件を市や宅建業者がHPや空き家バンクに登録し、Iターンで手ごろな家を探していた買主が購入してリフォームした島根県出雲市の事例、空き地が譲渡された半年後にカフェがオープンし、地域住民の憩いの場になっている佐賀県小城市の事例などが挙げられた。

■参考:国土交通省|低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得100万円控除制度の利用状況について|

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo05_hh_000001_00133.html