法務省は、東京地方裁判所のウェブサイトに集合動産譲渡担保権の目的物の占有移転禁止・引渡断行の仮処分について「Q&A」(フローチャート付き)を掲載した。
「Q&A」は、「Q1 集合動産譲渡担保権の実行手続は、どのようなものですか?」から始まり、「Q24 債権者は、保全執行に最初から最後まで立ち会わなければならないのですか?」まで24の「Q」が設けられ、それぞれに「A」が付く形をとっている。「申立て(事前準備)」から「事前相談(保全執行の申立て)」を経て「臨場・執行開始」に至る一連の「担保権の実行のための民事保全手続の流れ」に沿った形で構成されている。
昨年6月24日に閣議決定された「規制改革実施計画」で、「動産譲渡担保の実効性を確保する観点から、動産譲渡担保融資を利用する金融機関等の意見を聴取するとともに、執行実務の実情も踏まえ、担保価値の毀損が懸念される動産譲渡担保に配慮した迅速な執行を確保するための方策について検討し、結論を得る」ことになった。これを受け、法務省が動産譲渡担保融資を利用する金融機関からヒアリングした結果、公開が望ましいとの多数意見を受け、最高裁判所事務総局とも協議の上、「Q&A」の公開に踏み切った。
■参考:法務省|「集合動産譲渡担保権の目的物の占有移転禁止・引渡断行の仮処分Q&A」が公表されました。|
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00174.html