金融庁が内部統制Q&Aを改訂 売上高の一定割合の考え方示す

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金融庁は8月31日、企業会計審議会が4月に公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」を踏まえ、「内部統制報告制度に関するQ&A」、「内部統制報告制度に関する事例集」を改訂した。

例えば、改訂後の内部統制基準等では、評価対象とする重要な事業拠点等を選定する指標について、例示されている「売上高等のおおむね3分の2」や「売上、売掛金及び棚卸資産の3勘定」を機械的に適用すべきでない旨が明記されたことを受け、Q&Aでは、重要な事業拠点の選定の際における連結ベースの売上高等の一定割合については、おおむね3分の2程度とする考え方や、総資産、税引前利益等の一定割合とする考え方もあるとした上で、必ず一定の割合を超えなければならないということではなく、おおむね当該一定の割合程度になればよいとしている(問26)。

また、内部統制報告書の記載内容では、「付記事項」及び「特記事項」に該当する事項がなければ、「該当事項なし」と記載する旨が明らかにされている(問108)。なお、内部統制報告書の記載内容の例示については削除されているが、現行の開示実務を否定するものではないとしている。

■参考:金融庁|「内部統制報告制度に関するQ&A」等の改訂について|

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20230831-2/20230831-2.html