厚生労働省は令和4年「労働争議統計調査」結果を公表した。同省では労働争議の発生状況、争議行為の形態や参加人員、要求事項などについての調査を行っている。調査対象は争議行為が現実に発生したものまたはその解決のために第三者が関与したものとなる。
令和4年「労働争議統計調査」結果によると、総争議件数は270件で対前年比27件減少し、令和元年についで過去2番目に少なくなった。平成23年に612件だった争議件数は減少傾向にあり、現在では半減している。一方、争議行為を伴う争議件数については、平成23年に57件だったのに対し、令和4年においても65件(対前年比10件増)となっており、ストライキなどの争議行為を伴わない争議は減少しているものの、争議行為を行うケースは高止まりしていることになる。
労働争議の主要要求事項としては、賃金関連が総争議件数の51.5%を占めている。以下、「組合保障及び労働協約」に関するもの、「経営・雇用・人事」に関するものとなっている。最終的には労働争議の76.3%が解決しているが、91日以上争議が継続する事例は77件で最多となっており、労使双方が合意に至るまでには相当の時間がかかっていることがわかる。
■参考:厚生労働省|令和4年労働争議統計調査の概況|
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/14-r04.html